長岡第三中学校PTA規約
第1条 この会は長岡第三中学校PTAといい、事務所を長岡第三中学校内におく。
第2条 この会は長岡第三中学校に在籍する生徒の保護者と同校勤務の教職員を以って組織する。
ただし、会員の入・退会は本人の自由意志による。
第3条 この会は生徒の福祉を増進するため、学校と家庭と社会の改善を図るのを目的とする。
第4条 この会は前条の目的を達成するため、つぎのような事業を行なう。
1.教育施設、設備の充実と教育経費の父兄負担の軽減を要求する事項。
2.学校施設および行事の協力、援助に関する事項。
3.教職員の研修の援助に関する事項。
4.家庭生活の民主的改善に関する事項。
5.地域社会の環境調整を図り、生徒の愛護、教育尊重の精神の普及および高揚に関する事項。
6.会員の教養と親睦に関する事項。
7.その他、本会の目的達成に必要な事項。
第5条 この会につぎの役員をおく。
1.会 長 1名(保護者から)
2.副 会 長 2名(保護者から)
3.書 記 若干名(保護者と教員から)
4.会 計 若干名(保護者と教員から)
ただし、役員は1人1役とする。
第6条 役員の任務はつぎのとおり定める。
会長はこの会を総括し、この会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
書記は会務を、会計は会計事務を処理する。会計は会員から会計簿の閲覧要求のあった場合は、いつでもその要求に応じなければならない。
第7条 この会の役員の任期は1カ年とし、特別の事情のある場合に限り再選をさまたげない。
補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。
役員はその任期満了後でも、後任が就任するまではその職務を行なう。
役員はこの会の役員としてふさわしくない行為があった場合は、その任期中といえども総会の決議によりこれを解任することができる。
第8条 すべての役員は総会で選出する。
ただし、推せん委員を設けて候補者を推せんすることができる。
選出規定については別に定める内規による。
第9条 1.この会に顧問をおくことができる。
2.地域の教育力を高めるために会長が必要と認めたとき、運営委員会の同意を得て歴代会長による顧問会を設けることができる。
第10条 この会の委員はつぎの通りとする。
1.学級委員 若干名(最高学年の委員が全学年の正副委員長を兼ねる。)
2.地域委員 若干名(その年の代表となる小学校区の正副校区長が正副委員長を兼ねる。)
3.広報委員 若干名
4.生活委員 若干名
5.会計監査委員 若干名
第11条 各委員の選出および任務はつぎの通りとする。
1.学級委員は各学年、学級より選出する。委員は教員と学年会員との連携を図り、生徒の学校生活を充実発展させる。
2.地域委員は、各地域の会員より選出する。
委員は地域社会の環境整備、生徒の校外生活の向上、安全など地域課題に取り組む。
3.広報委員は各学年、学級より選出する。
委員は、この会の活動状況を会員に報せると共に会員の意思疎通を図るため、会報その他広報紙の編集発行を行なう。
4.生活委員は、必要に応じて役員及び学級・地域・広報の各委員と教員より選出する。
5.会計監査委員は会長が委嘱し運営委員会の承認を得るものとし、この会の会計監査を行なう。
6.学校教職員から書記2名・地域3名・学級3名・広報2名・会計1名のPTA担当委員の選任を年度当初に会長が委嘱し、運営委員会の承認を得て所属分野で其の任務に努める。
7.学級・地域・広報の各委員長選出の際には、既にこれらの委員長を経験した会員は委員長となることを辞退することができる。
第12条 委員の任期は1カ年とする。ただし、再選はさまたげない。
第13条 この会に専門委員をおくことができる。
第14条 1.この会の総会は年2回以上とし、この会の運営に関する重要事項を審議決定する。
2.会長が必要と認めたとき、または会員総数の10分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開くことができる。
第15条 総会の議長は、役員外よりその都度選出する。
第16条 総会の定足数は会員数の5分の1とする。
ただし、定足数に満たない場合は、出席会員の同意を求め開会することができる。
第17条 つぎの事項は総会に提出してその承認を得なければならない。
1.事業計画、事業報告 3.役員の承認
2.予算・決算 4.その他必要と認めた事項
第18条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
第19条 総会を開くときは、その議事要項を3日前に会員に通知しなければならない。
第20条 総会の議事録は、これを保存する。
第21条 運営委員会は、役員、学級正副委員長及び各学年の学級委員代表(2名)、地域正副委員長と各小学校区長、広報正副委員長を以って構成する。
第22条 運営委員会は、本会の目的達成に必要な事項および緊急必要ある事項等を審議決定することができる。
第23条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。
第24条 この会の経費は、会費、事業収入、資産収入および寄附金を以ってこれに充てる。
第25条 この会の会費は、1世帯月額250円とする。
既納の会費は如何なる理由があってもこれを返さない。
第26条 この会の事業を遂行するため、出張の必要あるときは別に定める内規により旅費を支給する。
第27条 会員の慶弔ならびに教職員の転・退職については、内規にしたがい微意を表するものとする。
第28条 この会の解散に伴う残余財産は、総会の4分の3以上の決議を経て、当中学校に寄附するものとする。
第29条 この規約は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。ただし、この議案は、総会事前に通知しておかねばならない。
附 則
この規約は、昭和51年6月2日から効力を生ずる。
平成8年4月1日 一部改正
平成15年3月1日 一部改正
平成17年4月1日 一部改正